当事務所では、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学習権、教育権、子どもの人権等様々な人権問題にも積極的に取り組んでおり、サラリーマン税金訴訟(最判S60.3.27民集39-2-247)、「君が代」ピアノ伴奏強要事件(最判H19.2.27民集61-1-291)などの最高裁判決を通じ、憲法訴訟の歴史に残る一石を投じてきました。また、地方教育公務員に対する不当な業績評価の撤回を求めた措置要求を棄却した東京都人事委員会の判定取消し等を求めた訴訟では、全国で初めて公正評価義務違反が認められ、勝訴判決を勝ち取ることができました(東京地判H22.5.13労働法律旬報1726-54は判定取消と国賠を認容、東京高裁H23.10.26は判定取消のみ認容にて確定)。
憲法の番人たる最高裁判所が司法消極主義に立ち、行政側有利の判断を漫然と繰り返す中において、憲法が保障する基本的人権を実現すべく、様々な憲法問題に取り組むことは弁護士の職責であると考えます。
私たちは、今後も引き続き、憲法が保障する基本的人権と社会正義の実現のため、積極的に人権問題に取り組んでいきます。